母は今年の6月の下旬に介護申請をして、「要支援2」の決定が出た。決定が出るのに1ヵ月弱を要したと記憶している。
母はちょうど6月の頭に自宅で転倒して、頭を打ったということで念のため脳の検査をしたほうがよいということで約2週間入院した。本来、もう何年も母が通っているかかりつけ医に意見書を書いて欲しかったのだが、退院直後の場合、入院先の主治医が意見書を書くのが一般的であるということで、かかりつけ医に意見書を書いてもらうことができなかった。
入院先の主治医の指示で、かかりつけ医が意見書を書くこともよくあるそうなのだが、今回は入院先の主治医がそのまま意見書を書いたようだ。
もしかかりつけ医が意見書を書いていれば、最初から要介護1が出たのではないかと思っている。
要介護認定とは
「要介護認定」とは、介護が必要な人が「自分で日常生活をどの程度営めるか」などの状況に合わせて、「自立」、「要支援」1~2、「要介護」1~5の合計8段階に分類するための審査である。
(出典:厚生労働省「要介護認定と仕組」pdf)
地域包括支援センターに介護申請をすると同センターから自治体の担当者に連絡が入り、またかかりつけ医に意見書の作成依頼をしてくれる。自治体の担当窓口で、直接申請することも可能だ。後日自治体の担当者が自宅を訪問し、実際に介護を受ける本人と面談し、現状の確認が行われる。
本来、役所の訪問には家族である私が立ち会わなければならないのだけど、どうしてもそのタイミングで帰省することができず、代わりに地域包括支援センターのスタッフの方が立ち会ってくれた。なので、具体的に面談がどのようなものなのか、私には分からない。
介護保険を利用するには、「要支援」または「要介護」の認定を受けなければならない。この認定度によって、受けられる自宅や老人ホームでの介護サービスの内容、費用が変わってくる。
要支援とは
・ 立ち上がりや歩行に不安があるが、自分の身の回りのことはほぼできる
・ 食事や排せつはだいたい自分で行える
・ 心身機能を保持・向上させる支援を必要とする
・ 部屋の掃除など自分の身の回りの世話の一部に少し介助が必要である
「要支援」とは、介護を必要とするレベルではないけれど、日常生活において不自由・不便な状況にある人、または現段階では介護は必要ではないけれど、将来的に介護が必要な状態になる可能性があり、現段階から援助が必要な人に対して適用されるもの。
老人ホームに入らなくても、一人で、または夜だけ家族がいれば生活ができる人にはとても助かるサービスである。
老人ホームで受けるサービスは、どうしても受け身になりがちなので、認知症が発症しなければ、介護サービスを受けて自宅で生活をすることができる。
[quads id=1]
要介護とは
<要介護1>
・ ひとりでできることも多いが、身の回りの世話に何らかの介助・見守り・手伝いなど、部分的な介護が必要
・ 立ち上がりや歩行に不安がある
・ 食事や排せつはだいたい一人でできる
・ 身だしなみや自室の掃除など身の回りの生活動作に何らかの介助・見守りが必要である
・ 日常の生活全般に渡って不安があり、物忘れもある
<要介護2>
・ 排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要
・ 立ち上がりや生活動作に何らかの介助が必要
・ 身だしなみや自室の掃除など身の回りの生活動作すべてにおいて何らかの介助・見守りが必要である
・ 物忘れが多く、周囲の状況に無関心
<要介護3>
・ 入浴や排せつなどが自分の力のみでは困難
・ 立ち上がりや歩行などが自力では不可能
・ 衣服の着脱など、身だしなみや部屋の掃除などの動作が一人ではできない
・ 痴ほうに係る症状が顕著
<要介護4>
・ 立ち上がりや歩行が自分一人の力ではほとんど不可能
・ 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作が自分一人でできない
・ 日常生活能力がかなり低下、尿意や便意がなくなり、排せつ、入浴、衣服の着脱など生活全般の介護が必要
・ 知的能力の低下が見られる
<要介護5>
・ 生活全般において、全面的な介護・介助が必要
・ 自分の力で食事や排せつがほとんどできない
・ 意志の伝達、疎通が困難
・ 自力歩行や両足で立つなどの動作がほとんどできない
・ 多くの問題行動や、全般的に理解力の低下が見られる
「要介護」は、現段階で介護サービスを受ける必要があるという状況を指す。
原則として6ヵ月以上継続して、入浴、排せつ、食事等の日常生活動作について、常に介護を要すると見込まれる状態をいう。
自宅で一人で生活するのが大変・困難である場合、要介護認定を受けて老人ホームなどの施設に入居して介護サービスを受けたり(要支援でも入居できる老人ホームはある)、居宅介護サービスを受けながら自宅で生活を続けることができる。
最終的には介護区分は自治体が決定をするため、一概に「このような状況だからこの介護区分となる」とは言い切れないものらしい。厚生労働省の資料によると、一次判定時にはコンピューターによる推計を行っているようだ。
決定された要介護度の有効期限は、原則12ヵ月(1年)だが、決定後に大きく状況が変わった場合には、ケアマネージャーと相談して区分変更申請を行うことができる。